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親の財産が相続税の基礎控除額を超えていて、死亡後に相続税がかかる見込みがあれば、貸付ではなく贈与する方が税制上有利になる場合があります。
そうなってから、住宅取得資金の贈与のような、贈与税の特例を検討すればいいのではないでしょうか。
不動産賃貸業において「業務」といえるのは、相当の対価を得て継続的に貸付を行っている場合を指すものと解釈されます。そのため、上記のように経済的行為ではなく、親子間という特別な関係に基づいて低廉な価額で賃貸借されているものについては「業務」とは考えにくく、本来の不動産所得の計算が成立しないと考えられます。
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このような、無償や固定資産税相当程度の対価での賃貸を、「使用貸借」といいます。
親からお金を借りるメリットとしては、親子間の借り入れなら土地や建物を担保として提供する必要がない点と、借り入れの条件(借入金利や返済期間など)を比較的自由に決められる点が挙げられます。
・光熱費や衛星テレビ等の契約と支払いに関しては、子の名前で契約して子の口座から支払いしている
実際に無償での賃貸を理由に贈与税を支払っているケースは、それほど多くないのではないでしょうか。
国税庁が公表している路線価図などを見ることで確認することができます。
ちなみに私はマンション購入で事業用のローンがあるため住宅ローン不可なので
しかし、税・金銭メリットばかり見ていてはいけません。親の家に住んでいると、子の独立性が損なわれるかもしれません。独立心のある子なら、「親名義の家に住むのは嫌だ」となるかもしれません。
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このまま支払いを変更せず私が管理費、修繕積立金、光熱費、父親が固定資産税を払い続けても今回の回内容と変わりませんか?
税金の面で違法性がないか?ということですが、まだ勉強不足なもので、他に